一般社団法人北海道水産物荷主協会からのお知らせ
新たな外国人在受入に係る制度について
2019-03-28
改正入管法が本年4月1日に施行となりますが、新たな外国人受入(在留資格「特定技能」の創設等)に係る特定技能運営要領・各種様式等が法務省から示されていますのでご参照下さい。この中には、飲食料品製造業分野など特定分野に係る要領別冊や都道府県別説明会での配布資料も掲載されております。随時、更新されるということですので、ご承知おきhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
また、在留資格「特定技能」についての問い合わせ先は次のとおりです。
○制度全般、入国・在留手続、登録支援機関等について
・入国管理局総務課広報係
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 TEL:03-3580-4111(内線:2737)
・札幌入国管理局総務課
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 TEL:011-261-7502
○飲食料品製造分野について
・農林水産省食料産業局食品製造課
東京都千代田区霞ヶ浦1-2-1 TEL:03-6744-7180